法人税 寄付金の算出について
法人税申告で寄附金を計算するときはいくつか条件があり、別表14(2)でまとめる必要がある。そのポイントを下記に述べる。
1 寄附金とは?
寄附金とは、事業に直接関係のない企業へ見返りを求めずに行う金銭の供与、資産の贈与などを行うこと【一例】。
2 会計処理との違い
会計上は全額費用計上が認められるが、税務上は「本来課税対象とされる所得が寄附金という名目で流出してしまう可能性」を危惧して一定の制限を掛けている。
3 主なポイント
→全額損金計上が可能
②一般企業や団体への寄附金
→下記の計算式にて制限が掛かる
当期所得金額×2.5÷100=所得基準(A)
期末資本額×当期月数(12ヶ月)÷12×2.5÷1000=資本金基準(B)
【(A)+(B)】÷4=損金算入限度額
→②の一般企業や団体とは別計算での限度額が認められる。【後日更新します。】
4 注意点
寄附金の概念としては、法人が行った金銭その他の資産の贈与又は経済的な利益の無償提供も含まれるので注意!
税務調査では通常の取引内容がこの定義に当てはまるとして寄附金(損金不算入)と判定される場合があるので要注意。
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