消費税の計算について(車両修理時 免責を除く負担分の支払い)
車両で事故を起こした際には通常、保険支払額を除いた自己負担分を「免責」として認識し、修理代を支払います。その処理について会計科目処理と消費税のことを考えると思ったより複雑そう。。
今回は簡単な計算で会計上の処理について考えたいと思います。
車両の修理というと派手に事故った場合を除き、自身が負担して支払う処理は数万~十万円ではないかと思います。(飛石ガラスやタイヤパンク修理を考慮)
自社でも支払請求総額は5万円の場合が多いのでその処理を会計処理すると以下の図となります。(一例 単位は円単位)
借方 | 貸方 | |||
修繕費 | 45,455 | 普通預金 | 50,000 | |
仮払消費税10% | 4,545 |
最近は来年10月から開始されるインボイス制度を踏まえて、請求書+請求詳細明細書の2つを送付してくる場合もあります。この場合が少し困る。。。 この処理は【車両修理工場から5万円総額の請求が来た場合】で処理しています。
請求詳細明細書には多くの場合以下の2つが表記しています。
①支払額5万円のほかに、どのくらい修理代や修理サービス代が掛ったかを表す総額(平均で数10~100万円?)
②保険料から支払われる不課税分の保険額(この分が自己負担額から控除される)
この2つを反映し会計処理するとおそらく下記①、②のような会計処理になると思います。(一例 単位は円単位)
①免責分として自身が支出する分の処理
借方 | 貸方 | |||
修繕費 | 909,091 | 普通預金 | 1,000,000 | |
仮払消費税10% | 90,909 |
②保険料が支払われる分の処理
借方 | 貸方 | |||
普通預金 | 950,000 | 修繕費 | 950,000 | |
※不課税なので消費税無し
便宜上、自身の支払額を100万円、保険額を95万円にしました。一般的な保険料受け取りの会計処理は【一般雑収入の不課税】が多いと思います。しかし自社は保険料と処理費用科目の相殺を行っているので上記①、②の処理になります。
ここから分かることは、免責5万円支払いの場合と比べて以下の2点に違いが生じるということです。
①仮払消費税の額が86,364円 多くなる。その分消費税納付額が減少する。(未払消費税の減少 キャッシュアウトが減少)
②修繕費の額が86,364円 減少する。その分損益計算書の費用が減少する。(当期純利益が増加)
このように修理費用総額支払いと保険料受け取りの両方の会計処理を行うことで、会計上・税務上も自社に有利な状況になると思います。言い方を変えれば、車両修理工場に請求書の表記を変えてもらえば経営状況は有利になるのではと思います。
しかしその理由で請求書変更を依頼して良いものか?税務上問題はないのか?
一般的には最終免責請求額(今回は5万円分)のみが請求されるケースが多いと思います。最終的な判断は自社の顧問会計士や顧問税理士の判断を仰ぐことになりますが、会計処理上は今回の処理は問題ないと思います。
今回の投稿をご覧いただきありがとうございました!!